東京都の補助金制度

(令和7年度)既存住宅における省エネ改修促進事業
助成対象者
住宅を保有している個人または法人、またはマンションの管理組合
助成対象設備
国の二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金、先進的窓リノベまたは子育てグリーン住宅支援事業において、補助対象となる製品として登録されている事。
※ドアの場合は、熱還流率2.3W/(㎡・K)以下
申請要件
a)申請者が保有する物件である事(建物の登記事項証明書で所有者として証明出来る事)。
b)専用住宅である事(店舗や事務所と居住部分が同一住宅の場合は、電気・ガス等のエネルギーを分けて管理し、且つ、助成対象設備の改修工事において明確に切り分けされている事)。
助成対象外
経費
高断熱窓・高断熱ドア・断熱材・高断熱浴槽の設置に直接関係しない工事に係る経費。
(本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は助成対象事業以外において使用することを目的としたものに要する経費)。
・網戸、雨戸、シャッターの窓付属部材費。
・高断熱窓や断熱材の設置に関係しないクロス、外壁サイディング、フローリングの仕上げ材。
・オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様)。
・遮熱塗装の塗料代、塗り代以外の経費。
・諸経費、設計費、書類等助成対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、助成対象外費用を算出するための調査費、管理費、消費税及び地方消費税、法定外福利費。
・金融機関に対する振込手数料 等。

より詳細な助成対象・助成対象外経費の一覧を掲載しています。以下のURLからご確認ください。
https://tokyo-co2down.viewer.kintoneapp.com/public/faq-taisyounaigai
必要書類(実績報告申請時)
工事請負契約書
(見積書)
①対象設備の設置場所住所が明記されている事
②「宛先(注文者)」に助成対象者の宛名が明記されている事
③費用・費目の詳細(1つの費目に助成対象経費と助成対象外経費が混同している場合、それぞれの費目を分ける)
※事前申請(見積書のみで東京都のポータルサイト上で可能)申し込み日より前の工事請負契約日は無効となります。
本人確認書類
免許書・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード等
※法人所有の物件の場合は、
①履歴事項全部証明書
②現在事項全部証明書
③法人印の印鑑証明書
のいずれかが証明書発行から6か月以内のものが必要
建物の登記事項証明書
・申請者が所有者として登記されている事が確認できる事
・「新築された日付」が事前申し込み日の1年より前である事
※1年未満である場合、居住したことが確認できる住民票等の提出が必要
・種別に「居宅」「共同住宅」等の記載がある事
領収書
①宛名(助成対象者)
②領収金額(工事請負契約書と一致している事)
※但し、国の先進的窓リノベ事業等の補助金が差し引いた領収額である場合は、それを明記してある事
③クレジットカード払いの場合は収入印紙が不要
振込口座番号等が分かる書類
以下の5点がはっきり確認できるもの
①金融機関名(コード)
②支店名(コード)
③預金種類
④口座番号
⑤カタカナの口座名義人氏名
施工前・施工後の写真
内窓設置(内窓のガラス交換含む)は屋内から、外窓交換(外窓のガラス交換含む)・ドア交換は原則屋外から撮影すること。
工事前後は同じ画角で撮影すること。
窓又はドア1か所につき、1枚の写真を撮影すること。
外気に面することが確認できること。
カラー印刷または、カラープリント写真であること。
◆家具やカーテン等で開口部の大部分が隠れている場合、追加写真の提出を求めることがあります。
外窓(外窓のガラス交換含む)・ドアで屋外からの撮影が難しい場合は、屋内からの撮影でも可。
工事前後の写真で画角が異なり、同一箇所の工事か判断ができない場合、追加写真の提出を求めることがあります。
1枚の写真に複数の窓又はドアが写りこむ場合、申請する対象である窓又はドアを画角の中心において、それぞれの窓又はドアを撮影してください。
性能証明書
メーカー発行の性能証明書
交付決定通知書
国の補助金(先進的窓リノベ事業等)との併用をする場合に、その国の補助金申請における「交付決定通知書」が必要
助成単価